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名古屋高等裁判所金沢支部 昭和54年(け)2号 決定 1979年2月14日

申立人

福岡善雄

当庁昭和五四年(て)第四号裁判の執行の異議申立事件につき当裁判所が昭和五四年一月三〇日付でなした申立棄却の決定に対し、同事件の申立人から抗告に代る異議の申立があつたので、当裁判所は次のとおり決定する。

"

主文

本件異議の申立を棄却する。

理由

本件異議申立の趣意は申立人作成名義の即時抗告申立書(後に異議申立書と訂正)記載のとおりであるからこれを引用する。

そこで一件記録を調査検討するに、当庁昭和五二年(う)第三二号公務執行妨害、傷害被告事件につき当裁判所が昭和五二年九月二九日言渡した判決の執行に関し名古屋高等検察庁金沢支部検察官がした処分には何らの違法もないことが認められる。

よつて、右と判断を同じくする原決定は正当であつて本件異議申立は理由がないからこれを棄却することとし、主文のとおり決定する。

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